会則

第1条(名称)

この会をアールブルット北摂と称す。

第2条(目的)

この会はアールブルットの作家の相互交流とアーチストとしての活動の場を広げていくことを目的とする。

第3条(事務所)

この会の事務所は茨木市豊川2-17-14アトリエ信内に置く。

第4条(構成)

この会は、様々なジャンルで取り組むアールブルットの作家とその活動を支援する人たちでもって構成する。

第5条(役員)

この会には次の役員をおく。代表、会計、会計監査

第6条(会費)

会費は年会費1,000円とする。

付則

この会則は、2017年4月1日から施行する。

改定    2017年4月21日から施行する。