第1条(名称)
この会をアールブルット北摂と称す。
第2条(目的)
この会はアールブルットの作家の相互交流とアーチストとしての活動の場を広げていくことを目的とする。
第3条(事務所)
この会の事務所は茨木市豊川2-17-14アトリエ信内に置く。
第4条(構成)
この会は、様々なジャンルで取り組むアールブルットの作家とその活動を支援する人たちでもって構成する。
第5条(役員)
この会には次の役員をおく。代表、会計、会計監査
第6条(会費)
会費は年会費1,000円とする。
付則
この会則は、2017年4月1日から施行する。
改定 2017年4月21日から施行する。